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「こども性暴力防止法」施行に伴う本学の対応について

2026年02月16日 お知らせ

「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」(令和6年法律第69号)については、2024年6月19日に成立し、同年6月26日に公布され、2026年12月25日に施行されることとなりました。

本学でも、この法律の主旨に則り、入学予定者に対し、

・特定性犯罪事実該当者ではない旨

の確認(誓約書の提出)を求めます。
加えて、以下の確認(同意書の提出)を求めますので、ご承知おきください。

①実習前に、特定性犯罪事実該当者ではない旨の確認を行う可能性がある旨
②①で特定性犯罪前科が確認され、児童対象性暴力等のおそれがあると判断された場合、児童等に接する実習を行うことができない旨
③実習を行えない場合、教職普通免許状、保育士資格の取得要件を満たすことができない旨

これは、2026年度以降、(教職、保育士資格取得を目指さない学生を含め)すべての入学予定者に対して入学前に提出を求めるものです。

また、在校生については、それぞれの実習前に同誓約書の提出を求める予定です。

 


【参考】

「こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)」(こども家庭庁)
https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou