求人票・出身者在籍調査票等ダウンロード
本学では、学生に就職希望(職種・勤務地)を登録させ、企業様から希望の求人票が大学宛に届きましたら、ダイレクトに学生のスマホ(携帯)に求人情報やセミナー、説明会などの情報が届くシステム(みまさか就職メール)を導入しています。
また、「出身者在籍調査票」へのご協力をお願いいたします。
求人票
求人票のお申し込みは、本学所定の様式(下記よりダウンロード可)でも、貴社(所)所定の求人票・応募要領でも、どちらでも結構です。
なお、貴社(所)所定の様式の場合には、必ず業務の内容および職種、募集大学(大学院or大学or短期大学部)、募集学科、対象学生、資格、労働条件、応募方法、申込締切日および採用試験等日時の記載をお願いいたします。
また、2020年度より「青少年雇用情報シート」「自己申告書」の提出が求められていますので、ご協力をお願いいたします。
(「青少年の雇用の促進等に関する法律」(若者雇用促進法 平成27年10月より施行)により、企業が新卒者の募集を行う場合は、ハローワーク等で求人不受理ではないことを申告する「自己申告書」の提出、青少年雇用情報の提供および固定残業代の明示が求められています。)
求人票(2017年3月改訂)
求人票の記入例
青少年雇用情報シート及び自己申告書(2020年度より運用)
ハローワークに既に提出している場合はその複写を添付いただいても構いません。
- 「青少年雇用情報シート」「自己申告書」の提出がない場合は、求人票を公開することができない場合があります。
- 項目の違反行為がなく、自己申告書を提出される際には 『対象条項など、求人不受理制度の内容について厚生労働省のリーフレット『労働関係法令違反があった事業所の新卒求人は受け付けません!』(LL281226派若01)により確認し、理解しました。』 のチェックを忘れずに記入願います。
青少年雇用情報シート(2020年度より運用)
自己申告書(2020年度より運用)
青少年雇用情報シート及び自己申告書の記入の仕方
- PDFファイル(若者雇用促進法のあらまし事業主向け p.27、P.29参照)(5MB)
※リンク先は、厚生労働省ホームページ「青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)について」に掲載されているPDFファイルです。
参考「青少年の雇用の促進等に関する法律」(若者雇用促進法)について(関連ページ)
厚生労働省(法令等)
- 就労実態等に関する職場情報を応募者に提供する制度について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000122099.html - 青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000097679.html - 青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則(平成二十七年厚生労働省令第百五十五号)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=427M60000100155
データ(リーフレット)等
- 若者雇用促進法のあらまし(事業主向け) [5,084KB]
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000498451.pdf - 若者雇用促進法のあらまし(若者向け) [4,721KB]
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000498450.pdf - 青少年雇用情報シートの書き方のポイント [513KB]
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000184082.pdf
出身者在籍調査票
貴社(所)に本学卒業生が在籍している場合には、「出身者在籍調査へのご協力のお願い」をご一読の上、本学所定の様式(下記よりダウンロード可)をご利用の上、お知らせくださいますようお願いいたします。
出身者在籍調査へのご協力のお願い
出身者在籍調査票
会社資料
求人の際には、会社案内、募集要項、説明会・選考試験日程等の資料をお送りいただけると幸いです。就職支援室で学生の閲覧に活用いたします。
送付方法
以下宛に直接郵送でお送りいただくか、メールの添付資料、Faxでお送りください。
送付先
〒708-8511
岡山県津山市北園町50
美作大学・美作大学短期大学部 就職支援室
電話:0868-22-3614(直通)[0868-22-7718(代表)]
Fax:0868-23-6936
メール:syusyoku@mimasaka.ac.jp